よくある質問

「印鑑登録カード」を紛失したときの対処法と再発行の手続きについて

「印鑑登録カード」を無くしたと一口にいっても、「印鑑登録証を紛失して印鑑はある場合」と「印鑑登録証と印鑑の両方を紛失した場合」によって対処法が異なります。ここでは、その2つのケースの対処法について説明していきます。

1、カード紛失の対処法と再登録の方法

先ほども説明した通り、印鑑登録カードの紛失には2つのパターンがあります。1「印鑑登録証を紛失したが、印鑑はある場合」、2「印鑑登録証も印鑑も両方を紛失した場合」でです。それぞれの対象法について説明していきます。

印鑑登録証は紛失したが、印鑑はある場合

①「印鑑登録証亡失等届出書」を提出する

まず、住民票のある市町村役場に出向き「印鑑登録証亡失届書」を提出して下さい。これは、紛失したカードの登録を一旦止まるための手続きです。

②「印鑑登録申請書」と印鑑を持って再登録をする

続いて、「印鑑登録申請書」と印鑑を持って再登録を行います。これにて元の印鑑に新しい番号が与えられ、再登録されます。

印鑑登録証と印鑑の両方を紛失した場合

①「印鑑登録廃止申請書」を提出する

「印鑑登録証」も「印鑑」も両方紛失した場合は、まず「印鑑登録廃止申請書」を市町村役場に提出します。これにより、今までの印鑑登録を一度廃止する処理を行います。

②「印鑑登録申請書」と新しい印鑑による新規登録

続いて、「印鑑登録申請書」と新しく作った印鑑を持っていき、新規登録を行います。これにより番号も印鑑も全く新しい登録となります。

ちなみに、上記で説明した「印鑑登録証亡失等届出書」も「印鑑登録廃止申請書」も同じ書類になります。また本人が各手続きを行う場合は、「免許証」「パスポート」「住民基本台帳カード」などを持参する必要があります。顔写真付きの官公庁発行の本人確認書類を持参すれば間違いありません。
なお、本人確認書類とは別に持参する必要があるものとしては、新たなに登録するための印鑑(実印)があります。

2、届出・申請からどのくらい時間がかかるのか?

本人が直接窓口に行ける場合

登録する本人が直接担当窓口に行ける場合は、紛失の届出も新しい登録申請も即日処理してもらえますので、1日で全ての手続きを終え、印鑑証明をもらうことができます。

本人が直接窓口に行けない場合

登録する本人が仕事や諸事情で直接窓口に行けない場合は、「廃止申請」「亡失等届出」は窓口に行く人(代理人)が所定の形式の委任状を持参することが必要になります。その場合は、即日の処理はできず、一度役所からお住まいの住所に「照会書」が届きます。それを持って本人または代理人が再度手続きにいく形になります。2回目の手続きも代理人が行く場合は委任状が必要です。この場合は1週間程度はかかることを考えておいたほうがいいでしょう。

3、紛失した印鑑登録カードが悪用される可能性

紛失した印鑑登録カードが万が一、第三者に渡った場合、窓口で印鑑証明を取得されてしまう可能性があります。

ただし、登録者の氏名、住所、生年月日などを正確に記載する必要があり、それらを特定できる情報が漏れていなければまず安心です。しかし、最悪そういった個人情報も知られた場合、印鑑証明を取得され、その印影から印鑑を偽造し、借金などに悪用されることは極めてまれなケースですがあるようです。なので、大切に保管することはもちろんですが、万が一、紛失してしまった場合は、早急に亡失届や廃止届を出すようにしましょう。

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