不動産の売却をする際には、どのような書類が必要になるのか、イメージが沸かないですよね。そこで、不動産売却がはじめての方にもわかりやすいように、必要は書類はもちろん、各書類の入手先、またその各書類が必要になるタイミングについて解説していきますので参考にしてみて下さいね。
目次
不動産を売却する前に必要な書類は?
まずは、「不動産を売却する前に」必要な書類について順番に解説していきますね。
1、物件購入時のパンフレット
まずは、売却する不動産を購入した際のパンフレットです。不動産を売却する際には、買主を募集する「募集広告」を、仲介してもらう不動産会社に作成してもらいます。そこには、買主が気になる物件の構造や築年数などの概要、あるいは設備の詳細や間取りなどを記載します。その際に、不動産購入時のパンフレットを不動産会社に渡すことで、募集図面や広告がスムーズに作成できるということです。
仮にも、紛失した場合は、施工会社や管理会社、工務店などに問い合わせることで、有料になる可能性もありますが再発行してくれる可能性があります。それでも無い場合は、売却の仲介を依頼する不動産会社に相談してみましょう。
2、住宅ローンの償還表
続いて、住宅ローンの償還表です。住宅ローンが残っている場合は、あらかじめ「いくら住宅ローンが残っているか」を正確に把握する必要があるため、住宅ローンの償還表が必要になります。住宅ローンの償還表を確認することで、いくら住宅ローンが残っているか把握できるため、売却価格を決めるときの目安となります。また、あらかじめ不動産会社から提示を求められる場合もあります。
住宅ローンの償還表は、定期的にローンを組んでいる金融機関から送られてきていますが、わからない場合はローンを組んでいる金融機関に確認するようにしましょう。
売買契約締結時に必要になる書類は?
先ほどは「売却前に必要となる書類」について解説しましたが、続いて「売買契約締結時に必要となる書類」について解説していきますね。
1、印鑑証明書
まずは、「印鑑証明書」です。不動産の売買契約にて使用する印鑑はすべて「実印」となります。よって実印に対する印鑑証明書が必要になります。印鑑証明書は不動産の所有権移転登記の際の添付書類としてそのまま使用するのですが、この印鑑証明書の有効期限は3ヵ月のため、仮にも引越しするのが契約から3ヵ月以上の場合のみ、不動産会社の指示を受けてから取得するようにしましょう。
印鑑証明書の入手方法は、現在お住まいの住所地の市役所など発行が受けられますが、最近ではコンビニでも取得できる自治体があるようです。
2、住民票
続いて「住民票」ですね。登記上の住所と実際の住所が異なっている場合は、住民票が必要になります。なお、現住所と登記上の住所が同じ場合は、住民票は必要ありません。住民票は市役所等で取得することができます。
3、権利書
続いて不動産の「権利書」です。不動産の権利書は、売買契約時は見せるだけで、実際に渡すのは決済時となります。なお、2005年より以前に購入した不動産の場合は「登記済権利書」という名称ですが、それ以降は簡略化された「登記識別情報」という書類が権利書ということになります。
4、固定資産税納税通知書
不動産を売却する際に「固定資産税」を清算する必要がありますので、その年の「固定資産税納税通知書」が必要になります。なお、自動振替にしている場合は、郵送にて通知書は送られていますので必ず確認するようにしましょう。固定資産税納税通知書は、毎年5月頃に税務署から郵送されています。また、後から日割り計算で清算するので、全額納税しても問題ありません。
5、建築確認済証・検査証
これは、売却する建物が建築確認を受けているかどうかを証明する書類になります。この書類がない建物の場合、買主側が銀行から融資を受けられない場合もありますので、大事な書類の一つです。この建築確認証や検査証は、不動産購入時に交付されていますが、紛失など手元にない場合は、不動産を管轄している役所の建築課などに問い合わせ、これに変わる書類を発行してもらうことが可能です。
6、マンションの管理規約、議事録、長期修繕計画
こちらは、マンションの売却のみ必要となる書類です。マンションの売却の場合は、マンションの管理規約や直近の総会の議事録、あるいは長期修繕計画書の3つが必ず必要になります。ちなみに、区分マンションは購入と同時に管理組合員となるため、あらかじめ買主にこれらの書類を確認してもらいスムーズに引き継ぎを行う必要があります。
マンションの管理規約は購入時に、売主や管理会社より交付されており、議事録と長期修繕計画書は、管理会社から郵送されていますので確認してみて下さい。紛失した場合は、いずれも管理会社に連絡をすることで、再発行してもらえます。
売買決済時に必要となる書類は?
そして、最後に不動産の売買決済時に必要となる書類について解説していきますね。
1、固定資産税評価証明書
こちらは、所有権の移転登記を行う際に必要となる証明書です。固定資産税評価証明書の有効期限は3ヵ月となり、土地と建物でそれぞれ別々に取得する必要があります。さらに、建物が複数の土地に跨って建っている場合は、それら全ての土地の固定資産税評価証明書が必要になります。固定資産税評価証明書は、都税事務所や県税事務所などで取得することができます。
2、登記関連の書類
最後に決済当日には、司法書士に登記を委任するために以下の書類が必要になります。
・登記原因証明情報
・代理権授与証明書(決済当日に立ち会わない場合のみ)
上記の各書類は、司法書士が作成してくれるため、事前、もしくは当日に署名し実印で押印して下さい。
不動産売却で必要な書類は早めに準備を
ここまで不動産を売却する際に、必要となる書類を解説してきました。こうした必要書類は、直前になって準備しはじめると、たとえば「権利書はどこいった?」などと売買契約がスムーズに進まなく、場合によっては買主が離れていく可能性もあるため、早めに準備をしておくことをおすすめします。
不動産売却に必要な書類が一式準備できる状態にしておくことで、売却に集中ができ、よりスムーズにより高く売却することにもつながります。ぜひ、参考にされてみて下さいね。