換価分割(かんかぶんかつ)はなかなか聞き慣れない言葉だと思いますが、不動産や土地などの現物として残された相続財産をお金に「換金」し、その「価値」を応じて、相続人の間で分割する方法のことを言います。相続税を軽減するメリットがある方法ですが、今回の記事では、そんな換価分割を選ぶ前に知っておくべき大切なことについて解説していきます。
遺産相続には換価分割を含む3つの方法があるの?
ご存知の人もいるかもしれませんが、おさらいの意味も込めて、遺産相続の3つの方法を紹介します。
1、現物分割
遺産相続の中でも、現物分割は最も一般的なものです。例えば、土地と建物と現金が遺産として残っているとしたとき、その遺産を3人の相続人で分割する場合、1人が土地、1人が建物、1人が現金として振り分け、現物を相続する方法のことです。
現物分割は、分割がしやすいというメリットがありますが、一方で遺産としての価値がそれぞれ異なる場合があるため、公平な分配方法とはならないという側面もあります。
2、代償分割
代償分割では、複数人いる中の特定の相続人が残された財産を相続する形です。その相続人が他の相続人に対し、相応の金銭などを提供する方法で行われます。例えば、相続人の一人が遺産である住宅を相続する代わりに、もう一人の相続人に代償金として1,000万円と支払うという方法です。
代償分割という相続方法の場合、代償金の支払いが難しいというケースも出てきます。
3、換価分割
そして最後に換価分割という方法です。換価分割では、まず土地や不動産などの遺産をすべて換金し、その換金された現金を相続人で分配します。換価分割は、遺産相続の分配方法の中でも全ての相続人に平等に金銭という形で相続が行われるというメリットがあります。
換価分割を選ぶ理由・選ばない理由
遺産相続の分配方法において換価分割を選ぶ主な理由と選ばない理由は以下のようなことが挙げられます。
換価分割が選ばれる理由
・現金化する際にかかる手数料が省け節税対策になる
換価分割を選ばない理由
・売却による譲渡税や手数料が発生する
・譲渡所得税の対象になる
・売却に際して処分の手間や費用がかかる
・希望通りの売却ができない可能性がある
換価分割のまとめ
金銭という名の数値で分配する換価分割は、現物分割や代償分割と比べ、明瞭な方法と言え、代償分割の「相続者が代償金を支払う」というような大きな負担はありません。しかし、換価分割は不動産財産の売却をすることが前提になります。仮にも遺産相続の分配方法において換価分割を検討している場合は、まず売却すると、いくらになるかを把握する必要があるため、無料で利用できる一括査定サービスを活用し、査定額を把握してみましょう。
その結果を踏まえた上で、思っているような金額にならなければ、他の分配方法を選び、思っている以上の金額になれば不動産売却を進め、換価分割を選ぶのも一つです。相続をしてから後悔のないような選択を心掛けたいですね。